少年法の改正について
先月のかなで便りにおいてご紹介をしたとおり、日本において成年年齢の引下げ(成年年齢が現行の20歳から18歳に)が行われました。
それを受けて、民法上成年になった18歳、19歳の者について、少年法の改正が行われました。改正少年法は、令和4年4月1日に施行されます。
1 改正の概要について
改正少年法では、18歳、19歳の者について、少年法の適用対象とし、これまでの家庭裁判所への全件送致の仕組みを維持しつつも、「特定少年」と呼称し、次の特例を定めました。
① 原則検察官送致対象事件の拡大
② 犯情の軽重を考慮した相当な限度を超えない範囲での保護処分
③ ぐ犯の対象からの除外
④ 検察官送致決定後における不定期刑の刑事事件の特例適用の不適用
⑤ 起訴後における推知報道禁止の解除
2 内容について
簡単にいえば、18歳、19歳の少年は少年法の枠内での処遇ではなく、成年と同じ刑事処分が科される範囲が拡大したことになります。具体的には、これまでの「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件」に加えて、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁固にあたる罪の事件」も新たに原則検察官送致対象事件に加わるなどしております。
具体的には、現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪等が新たに原則検察官送致対象事件となりました。
また、少年法の改正によりこれまでは実名報道がされていなかった事案においても報道がされるケースが生じるなど、少年にとってはこれまでよりも厳しい方向での改正が行われました。
3 背景について
特定少年は、選挙権を有し、民法上の成年とされるなど、自律的な判断能力を有する主体と位置づけられました。世界的にみても18歳を成年とする国は多数(アメリカの多くの州やイギリス等)存在します。
こうしたことを踏まえて、特定少年が重大な犯罪に及んだ場合には、18歳未満の者よりも広く刑事責任を負うべきであると考えられること、また、刑事司法に対する被害者を含む国民の理解・信頼の確保につながることも考えられることを理由に改正が実施されたようです。
〔弁護士 相田敦史〕