自然災害債務整理ガイドラインのコロナ特則が策定されました
今年は,新型コロナウイルス感染症に振り回された一年となりました。
誰もが多かれ少なかれ新型コロナの影響を受け,中には新型コロナによって失業し,または収入・売上げが大きく減少し,住宅ローンや事業性ローン等の弁済が困難になっている方もいると思われます。
このような中,以前本コラムでもご紹介した「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則が策定され,本年12月1日から適用開始となりましたので,ご紹介いたします。
【ガイドラインによる債務整理の特徴】
上記ガイドラインに基づく債務整理は,破産等の法的手続と比較して,以下の特徴があります。
① 個人信用情報として登録されない(新たな借入に影響がない)
② 手続に必要な費用が無料(破産等の法的手続には裁判所・弁護士への費用がかかる)
③ 破産手続と比較して多くの財産を手元に残せる可能性がある
④ 住宅を売却せずに残せる(住宅ローンは弁済を継続し,その余の債務を圧縮・免除可能)
【対象となる債務】
上記ガイドラインに基づく債務整理の対象となる債務は以下のとおりです。
☑ 2020年2月1日以前に負担していた既往債務
☑ 2020年2月2日以降,2020年10月30日までに新型コロナウイルスの影響による収入や売上げ等の減少に対応することを目的として以下のような貸付等を受けたことに起因する債務
・政府系金融機関の新型コロナウイルス感染症特別貸付
・民間金融機関における実質無利子・無担保融資
・民間金融機関における個人向け貸付け
【ガイドラインを利用するには】
上記ガイドラインを利用するためには,まず,ご自身が借入をしている債権者のうち最も債務額が大きい債権者一社に対し,上記ガイドライン利用を申請して着手同意書を取得する必要があります。
債権者から着手同意書を取得後,千葉県在住の方であれば千葉県弁護士会までご連絡ください。
〔弁護士 塩野大介〕