【交通事故⑫】
・交通事故の被害者としてのご相談。
・依頼者は,加害者の対向車線を走行していたところ,進路左手の駐車施設に後退進入し,進路変更のため右折し,加害者走行車線に進入した。進入直後,依頼者は、加害者が突如駐車するため後退することに気付き,急停止したものの,加害者が依頼者の存在に気付かず後退したため,加害車両右前方と依頼者車両前部が衝突した。
・加害者は,当初自らに過失がないと主張し,少なくとも加害者30%:依頼者70%の過失割合と主張していた。しかし,簡易裁判所と地方裁判所の審理を経て,加害者80%:依頼者20%の過失割合での裁判上の和解が成立し,依頼者の意向通りの解決ができた。