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刑事

  突然警察に嫌疑をかけられ呼び出しを受けた・・・、逮捕され身柄が拘束された・・・。前科を付けたくない・・・。
  そうした場合に、唯一、力になれる存在が、弁護士(弁護人)です。
  刑事事件は、逮捕される以前の疑われている段階、逮捕され身体拘束をされた段階(被疑者段階)、裁判を待つ段階(被告人段階)、控訴等々・・・様々な局面が流動的に生じます。
  そうした変化する局面局面に弁護士が関与し、適切な弁護を受けることで逮捕が回避され、逮捕されたとしても不起訴となり、あるいは無罪や減刑を勝ち取ることができます。
  また現在の刑事裁判は、裁判員裁判導入を経て、裁判員裁判での刑事弁護のあり方がその他の刑事裁判にも必要不可欠なこととなっています。当事務所では、裁判員裁判にも力を入れております。
  刑事事件は、時間との勝負です。まずはご相談ください。

【事件の概要】
  路上で酔って通行人に対して、口論から思わず手を出して殴ってしまい。全治2週間の怪我を負わせてその場で臨場した警察官によって現行犯逮捕された。
【解決例】
  逮捕後、親族から弁護依頼。直ちにまずは警察署にて本人と接見。事情を確認。事実関係は認めている。今後、逮捕から72時間以内に検察官による請求に基づき裁判官による勾留決定(通常20日間警察署に拘束され取調べを受けること)がされる可能性が高いことを説明。
  勾留阻止に向けて、検察官や裁判官への意見書提出と合せて被害者との間で示談交渉を開始。
  示談を取り交し、無事に2日後に釈放。結果として前科を付けることがなく勤務先にも秘密に出来た。

【事件の概要】
  窃盗事件の被疑者として逮捕。既に勾留がされており、最大20日間の取調べ期間(この期間内に起訴か不起訴かを検察官が決定する必要がある)が始まっていた事案。
【解決例】
  勾留(10日間)に対する準抗告(勾留が違法であるとの申立て)を実施。残念ながら勾留は認められる。勾留延長(10日間)に対する準抗告を実施し、勾留が5日間へと縮小される。その間に被害弁償を実施。結果として不起訴処分を獲得。
  その他、準抗告などによって最初から勾留阻止が出来た事案にするべきか。

【事件の概要】
  深夜女性の帰宅を狙い、背後から抱きつき、胸などを触るなどのわいせつ行為を行い、その際に被害女性が転倒し怪我をした事案。
【解決例】
  勾留中から示談交渉を開始、被害女性はこの段階での示談を拒否。一方で取調べに対しては、やったことは認めるという調書を作成した後は、黙秘、調書に対する署名押印を指示(調書を作成するのは検察官であるためどうしてもバイアスが掛かった真実と異なる書面となる怖れがあるため)。起訴後、裁判に向けて有利・不利となる事実を調査。不利な事実は過去の同種事例との分析でどこまで不利と言えるのか、有利な事情として再度示談交渉を開始。示談を裁判が実施される前に結ぶことが出来た。
  また保釈の申請を裁判所に行い、裁判官面談などを経て本人の身柄解放を得る(通常は、裁判が開かれるまでの間、拘置所で身体拘束がされ続けることになる)。公判では過去の量刑を踏まえて、本人がしたことの重さを単なる情緒的な弁護によらずに、分析的に主張し、無事に執行猶予判決(懲役○年猶予○年)を得た。

【事件の概要】
  歩行者を狙い、被害者が所持するカバンをひったくろうとした際に、被害者に負傷を負わせてカバンを奪った事案
【解決例】
  逮捕後、被害弁償及び示談に関して相談を受け被害者側の代理人として受任。
  犯罪被害者支援団体職員の協力も仰ぎ、被害者の心身のケアと共に、加害者の刑事裁判について、平成20年に施行された被害者参加制度を利用して刑事裁判に参加。
  検察官とも打合せを実施し、被害者として被告人に対して質問したい事項の尋問や希望する刑罰について刑事裁判の法廷にて意見を述べるなどの活動を実施。被害弁償・示談交渉の窓口として、示談書に被害者側の希望を入れた文言を作成するよう交渉し、被害弁償を受けるなどの活動を実施。