財産開示手続きが強化されました
相手方(債務者)がお金を払ってくれない場合どうすればいいでしょうか?。
催促や交渉をして払ってもらえたならば問題は解決です。
しかし、催促や交渉をしても払ってもらえなかった場合、裁判という手続きに進むこともあると思います。そして、無事に勝訴判決を得たとします。
相手方も裁判で負けた以上、この段階になれば支払ってくることが多いと思います。
しかし、それでもなお、相手方が判決に従わず、あなたに支払をしないことがあり得ます。
このようなときに、その判決に基づき、相手方の預貯金や給与を差し押さえたり、不動産を競売にかけたりすることで、相手方の持っている財産からお金を強制的に回収することができます。これを強制執行といいます。
強制執行をするためには、債務名義とよばれる、裁判所の判決や裁判所の手続きで和解や調停が成立した際に作成される和解調書・調停調書など、強制執行をすることが法律上認められている文書を取得する必要があります。
また、強制執行をするにあたっては、強制執行を行う対象として相手方の預貯金や給与(勤務先)、不動産等について、特定が出来ている必要があります。
しかし、相手方の事情ですから特定できていないことも多いと思います。
相手方の財産が分からない場合に、裁判所を利用した手続きとして「財産開示手続き」と「第三者からの情報取得手続き」の2つがあります。
財産開示手続きは、相手方を裁判所に呼出し、どんな財産を持っているのかを裁判官の前で明らかにさせる手続きです。
近時、財産開示手続きに関する改正(2020年改正)が行われ、これまで以上に使いやすく、強力なものになりました。
改正のポイントとして強制執行に必要な債務名義を有していれば、その種類を問わずに誰でも申立が可能になったこと、②債務者の不出頭等に対する罰則が6か月以下の懲役または50万円以下の罰金と罰則が強化されました。
特に②の罰則の改正は、従前は30万円以下の過料という行政罰であったため、無視をする者も多数存在しました。しかし、改正を経て、刑事罰として場合により身体拘束や懲役刑といった処分を受けることになりました。
これにより、財産開示手続きの実効性が充実したことは間違いありません。
財産開示手続きを行う事も選択肢として有力になったといえます。
また、第三者からの情報取得手続が新設されました。債務者以外の第三者(金融機関や公的機関)からも財産の情報を得られるようになりました。
なお、上記手続きを行うには各種の要件も存在しますが、詳細に渡るためここでは割愛します。
このように債権者にとって使い勝手を良くする改正も行われましたが、相手方が全く財産を持っていない場合には現状では支払ってもらうことができないという根本的な問題は依然として残っています。
どこまでの手続きを行うのかについては、費用対効果などの観点も踏まえてどの段階でも専門家とよくご相談の上、進めていくことが肝要かと思います。
【弁護士 相田敦史】