相続登記の義務化について
弁護士の樋口です。
令和6年4月1日より,相続により不動産を取得した場合,取得を知った日から3年以内に,相続登記の申請が義務づけられます(不動産登記法76条の2)。正当な理由がなく相続登記をしなかった場合は,10万円以下の過料に処されることがあります(同法164条1項)。
これまでは,相続登記の申請は義務ではありませんでした。そのため,不動産の遺産分割をしないまま相続が繰り返されるケースが,一定数存在しました。相続人が複数存在する場合,遺産分割をしないと,全ての相続人が法定相続分の割合で不動産を取得(共有)した状態となります。不動産の共有者が多数の場合や一部所在不明の場合,不動産の管理・利用のための協議をすることが困難です。いわゆる“所有者不明土地”が発生してしまいます。
このような問題を解決するため,「民法等の一部を改正する法律」が成立し,その1つとして,相続登記の申請が義務化されました。令和6年4月1日より前に相続が発生していたケースでも,相続登記の申請義務を課されます。
義務化したことに伴い,相続登記に必要な戸籍謄本等の資料収集負担を軽減させる制度として,相続人申告登記が新設され(不動産登記法76条の3),令和6年4月1日より開始します。相続人申告登記を利用すれば,自らが登記名義人の相続人であることを示す戸籍謄本等を提示することで,相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。これまでは,生存している全ての法定相続人による共有状態を示す戸籍謄本等を収集する必要がありましたので,この負担はかなり軽減されることになります。
その他にも,令和8年4月までに,不動産の所有権の登記名義人に対し,住所等の変更日から2年以内に変更登記申請の義務化が開始します。
2021年8月のかなで便りでお伝えした「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」も,令和5年4月27日から開始することになりました。
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」のご紹介 | かなで法律事務所 (kanadelaw.com)
「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の概要は,以下の令和4年11月法務省作成資料に記載されております。
001375975.pdf (moj.go.jp)
不動産の相続に関する法律が次々と改正又は新設されております。今後も,注視する必要がございます。