【交通事故④】
・交通事故の被害者としてのご相談です。30代男性です。
・自動車で道路を走行中,後方を走行していた加害者車両が煽り運転を行い,ご依頼者車両を追い抜いた直後に急停止したため,加害者車両に追突してしまいました。
加害者は当初,自らに非はない,追突されたのだから,ご依頼者の過失が10割,と述べていました。
・しかし,裁判を提起したことにより,ご依頼者4:加害者6の過失割合とし,このような過失割合となった原因が加害者の不適切なブレーキ操作であることを加害者に認めさせた裁判上の和解が成立し,ご依頼者の意向通りの解決ができました。