【相続⑥】
・弟の遺産分割の相談。相続人は,遠方に居住している姉妹を含めた3名。
・弟の遺産は,6行7口座の預貯金・出資金,1筆の土地建物,3口の生命保険・火災保険,1社が管理していた2銘柄の株式・投資信託等。
・弁護士に依頼することで,遠方の相続人は事務所へ訪問することなく,弁護士と連携して以下の事務作業を行い,全て現金化し,遺産分割調停を行うことなく,交渉により,遺産分割協議を成立することができた。
〇全ての預貯金の払戻手続
〇全ての株式・投資信託の売却手続
〇土地建物の売却手続