【相続①】
・母親の遺産分割のご依頼です。
・相続人は,父親と兄と弟と依頼者の計4名でした。
・弟側が,裁判所に対し,遺産分割調停を申し立てました。弟側は,依頼者に対し,生前に母親から不動産や金銭を受領していたので,受け取る遺産を減額させるべきだ(特別受益),と主張していました。
・しかし,依頼者も弟側の特別受益を主張した結果,弟側は,依頼者側の特別受益の主張を取り下げました。その結果,法定相続分に基づく遺産分割調停を成立させ,解決することができました。
・母親の遺産分割のご依頼です。
・相続人は,父親と兄と弟と依頼者の計4名でした。
・弟側が,裁判所に対し,遺産分割調停を申し立てました。弟側は,依頼者に対し,生前に母親から不動産や金銭を受領していたので,受け取る遺産を減額させるべきだ(特別受益),と主張していました。
・しかし,依頼者も弟側の特別受益を主張した結果,弟側は,依頼者側の特別受益の主張を取り下げました。その結果,法定相続分に基づく遺産分割調停を成立させ,解決することができました。