【相続⑦】
・亡くなった夫の遺産分割の相談。依頼者は,妻子。
・亡夫の遺産は,預貯金や不動産。しかし,亡夫の遺産不動産の一部が反社会的勢力に占有されている可能性があったため,依頼者である妻子は,一旦,相続放棄をした。
・妻と亡夫の共有不動産を売却するため,裁判所へ,相続財産管理人選任の申立をした。
・そして,裁判所に対し,妻子いずれも,特別縁故者であることを認めてもらい,亡夫の遺産の大部分を,相続財産として分与してもらえた。
・亡くなった夫の遺産分割の相談。依頼者は,妻子。
・亡夫の遺産は,預貯金や不動産。しかし,亡夫の遺産不動産の一部が反社会的勢力に占有されている可能性があったため,依頼者である妻子は,一旦,相続放棄をした。
・妻と亡夫の共有不動産を売却するため,裁判所へ,相続財産管理人選任の申立をした。
・そして,裁判所に対し,妻子いずれも,特別縁故者であることを認めてもらい,亡夫の遺産の大部分を,相続財産として分与してもらえた。